可児商工会議所青年部規則

(目的)
第1条 可児商工会議所青年部(以下「青年部」という。)は、部員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、可児商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称)
第2条 青年部の名称は、可児商工会議所青年部とする。
(事業)
第3条 青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 部員相互の親睦と研鑽のための事業を行うこと。
(2) 青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は
建議すること。
(3) 商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
(4) 商工業に関する調査研究を行うこと。
(5) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(6) 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
(7) 商工会議所等から委託された事業を行うこと。
(8) 関係団体との連絡又は協調を図ること。
(9) 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(部員の資格)
第4条 青年部の部員は、商工会議所の会員事業所の経営者又はその後継者、並びに経営者が青年部への入会を認める役職員で、年齢45歳以下の者とする。但し、役員の場合はその任期が終了するまでを資格とする。
2 前項の規定にかかわらず、直前会長については部員の資格を有するものとする。
(加入)
第5条 青年部の部員となることを希望する者は、所定の加入手続により加入の申込みをしなければならない。

(部費)
第6条 部費は、毎年所定の納期までに納入しなければならない。
2 部費の金額及び納期並びに納入方法は、青年部が定める部費徴収規定に定める。
(脱退)
第7条 部員は、所定の脱退手続きにより脱退となる。
2 次に揚げる事項に該当する場合は、前項の手続きを必要とせず脱退となる。
(1) 青年部の部員としての資格の喪失。但し、年齢制限による場合はその年齢に達した年度の末日において脱退する。
(2) 死亡
(3) 除名
3 年度の途中で脱退しても、既納の部費は返還しない。
(除名)
第8条 青年部は、次の各号の1に該当する部員を総会の決議によって除名することができる。
(1) 1年以上にわたって部費の納入、その他部員としての義務を怠った部員
(2) 青年部の体面を傷つけ、又はその目的の遂行に反する行為を行った部員
(役員)
第9条 青年部に次に掲げる役員を置く。
(1) 会  長      1名
(2) 直前会長      1名
(3) 副 会 長    5名以内
(4) 常任委員     若干名
(5) 監  事      2名
2 役員の選任は、青年部が定める役員選任規定に定める。
(役員の職務)
第10条 会長は、青年部を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長のあらかじめ定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 常任委員は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
4 監事は、青年部の業務及び経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期の満了、又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第12条 青年部に総会を置く。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。
3  総会の招集は、開催する日の14日前までに部員に対して通知を発しなければならない。
(総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 部員の除名
(2) 役員の選任及び解任
(3) 事業計画及び収支の決定又は変更
(4) 決算関係書類の承認
(5) 次年度会長の選任
(6) 前各号に定めるもののほか、青年部の運営の基本に関する事項

(総会の議長)
第14条 総会の議長は、会長をもって充てる。
(総会の議事)
第15条 総会は、部員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部員は、あらかじめ通知のあった事項につき、次に掲げる事項をもって議決権又は選挙権を行使することができる。
(1) 当該部員が記名押印した書面
(2) 議決権を有する代理人
(3) 前各号に定めるもののほか、役員会が指定した方法

4 前項の規定により、議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
(報告義務)
第16条 会長は、総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて、商工会議所会頭に報告しなければならない。
(役員会)
第17条 青年部に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長及び常任委員をもって組織する。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4 役員会は、会長が必要であると認めるとき、これを招集する。
(役員会の議決事項)
第18条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 顧問及び相談役の委嘱の承認
(4) 青年部の運営に関する事項
(準用規定)
第19条 第14条(議長)、第15条(議事)及び第16条(報告義務)の規定は、役員会について準用する。
(委員会)
第20条 青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会は第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するものとする。
(委員会の組織等)
第21条 委員会に委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置く。
2 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
(委員会について必要な事項)
第22条 前21条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、青年部が定める委員会規定に定める。
(顧問及び相談役)
第23条 青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、第1条の目的を達成するために必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問及び相談役は、学識経験のある者等のうちから役員会において推薦し、会長が委嘱する。
4 第11条(任期)の規定は、顧問及び相談役について準用する。
(事業年度)
第24条 青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収支)
第25条 青年部の経費は、部費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(事務局)
第26条 青年部の事務局は、商工会議所内に置く。
2 青年部の事務を処理するため専務理事は事務局職員にその事務の一部を委嘱することができる。

附則
1.この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2.青年部の設立当初の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成7年3月31日までとする。
3.平成11年4月28日一部改正(平成11年4月1日から適用)
4.平成17年4月15日一部改正(平成17年4月1日から適用)
5.平成19年3月23日一部改正(平成19年4月1日から施行)
6.平成20年3月25日一部改正(平成20年4月1日から施行)

可児商工会議所青年部規則に基づき下記の規定を定める

<部費徴収規定>
第1条 部員は本部の運営並びに事業の推進のために、次に定める額を部費として収めなければならない。
第2条 部費の額は、毎年役員会にて決定する。
第3条 部費の納期は、毎年5月31日とする。
第4条 部費は、所定の方法で事務局へ納入する。
第5条 新入部員については、当年度の部費を入部時に納入する。なお、入部月が4月から9月までは全額納入する。10月から12月までは半額納入とする。1月から3月までは無料とする。

<慶弔規定>
第1条 慶弔又は慰問の意を次のように表す。
(1) 部員の結婚       ¥10,000と祝電
(2) 部員の子供が結婚    祝電
(3) 部員の子供の誕生    1子につき¥5,000
(4) 部員の死亡       ¥10,000及び生花1対及び弔電
(5) 部員配偶者の死亡    ¥5,000及び弔電
(6) 部員父母又は子の死亡  ¥5,000
(7) 歴代会長の死亡     ¥5,000
(8) 部員が疾病、負傷により入院、療養が1ケ月以上に渡るときは見舞い金として¥5,000円程度贈る。
(9) 但し、会長が認めた場合は、役員もしくは執行部において決定する。
第2条 表彰及び感謝の意についてはそのつど役員会にて決定する。

<委員会規定>
第1条 委員会は次に掲げる業務に関して会長の諮問に応じ会長より委託のあった事項を処理する。
(1) 総務委員会  ①青年部組織の庶務に関する業務
②総会、役員会の資料作成、準備に関する業務
(2) 広報委員会  ①機関誌「燃えるいのち」の発行
②青年部活動の対外的広報活動
③部員ハンドブックの作成・配布
(3) 以下の業務を行うために複数の委員会を設置する。
①部員間、他団体との交流活動交流例会、自社経営及び自己研鑚、青年部活動のための研修等
②組織活性化のための活動等
③上記の活動のほか、部員個人のレベルを高め、将来各方面に貢献できる人材を育成する事業等
第2条 委員会は委員長が会長又は担当役員と協議して招集する。
2 議長は委員長がなる。
第3条 委員長は委員会における議案審議の内容経過等をその都度会長に報告し、あるいは提案しなければならない。
2 会長は委員長の報告事項について、重要な事項は役員会に報告し、あるいは提案しなければならない。

<役員選任規定>
第1条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1) 次年度会長選考委員会により部員のうちから次年度会長1名を選出する。
(2) 部員のうちから次年度副会長を次年度会長が選出する。
(3) 部員のうちから次年度委員長を次年度常任委員として次年度会長が選出する。
(4) 部員のうちから次年度監事を次年度会長が選出する。
(5) その他、必要に応じて部員のうちから次年度常任委員を次年度会長が選出できる。
(6) 総会にて承認を受ける。

<脱退規定>
第1条 部員の脱退は青年部の定める脱退届を事務局へ提出し、役員会の承認をもって脱退となる。

<加入規定>
第1条 部員の加入は役員による青年部活動の説明を受けた後、青年部の定める加入申込書を事務局に提出し、役員会の承認を得るものとする。

附則
1.平成13年4月2日一部改正(平成13年4月1日から適用)
2.平成15年4月18日一部改正(平成15年4月1日から適用)
3.平成19年4月16日一部改正(平成19年4月1日から適用)
4.平成20年4月18日一部改正(平成20年4月1日から適用)
5.平成27年2月16日一部改正(平成27年4月1日から適用)